2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
またさらに、聞き取り調査、占有者等関係者からの聞き取りや資料の提出を求めること、さらには実地調査、その土地さらに周辺の地域に所在する土地の実地調査、立入調査、こういったことができるということになります。 こういったことを通じて所有者等を探索していくということでございます。
またさらに、聞き取り調査、占有者等関係者からの聞き取りや資料の提出を求めること、さらには実地調査、その土地さらに周辺の地域に所在する土地の実地調査、立入調査、こういったことができるということになります。 こういったことを通じて所有者等を探索していくということでございます。
さて、まず、今回の道路法の改正により、道路を不法に占用している物件について、道路管理者は、道路の構造に損害を及ぼし、もしくは交通に危険を及ぼすおそれがある場合であって、物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき、もしくは現場にいないときについて、道路管理者みずから除去することができるとされております。
○小宮山委員 今回、道路管理者が物件の除去を可能とする場合の前提として、道路の構造に損害を及ぼし、もしくは交通に危険を及ぼすおそれがある場合であって、物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき、もしくは現場にいないときといった、相当程度の限定を行っています。
道路管理者は、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両の占有者等に対し、車両を付近の道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために車両の移動等の措置をとることを命ずることができないとき等は、道路管理者は、自ら当該措置をとることができることとしております。
道路管理者は、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両の占有者等に対し、車両を付近の道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることができることとしております。また、命令の相手方が現場にいないために車両の移動等の措置をとることを命ずることができないとき等は、道路管理者は、みずから当該措置をとることができることとしております。
二、貴重な物件を含む拾得物の早期の返還に資するよう、本法に基づく拾得物に関する情報の公表や全国手配を円滑に行うための体制及びシステムの整備、充実を図るとともに、所要の情報の共有化を含め、特例施設占有者等との連携に努めること。
また、BITシステムにつきましては、委員御指摘のとおり、債務者、所有者、占有者等のプライバシーの保護が重要でございます。この点につきましては、自然人の氏名、住所、電話番号等の記載に仮名処理を施すことにより、具体的な個人情報が安易に流出することのないように十分な配慮をしているところでございます。
その間における衆議院の先生方の努力に敬意を表するものでございますが、この提案理由の中にございます、「占有者等の不当な妨害行為により、競売の手続の円滑な遂行に支障が生じている現状」という表現がございます。私は、昭和五十四年当時もこういう現状が多分あったんだろうと思います。そうすると、この十七年間、これはずっと放置されてきたのかということになるわけでございます。
構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができるものがある建築物等において火災が発生した場合に、火災が発生した部分に係る所有者、管理者、占有者等以外の者が、消防作業に従事して、死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかりまたは障害の状態となったときは、新たにその者を補償の対象とすることといたしております。
構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所等の用途に供することができるものがある建築物等において火災が発生した場合に、火災が発生した部分に係る所有者、管理者、占有者等以外の者が消防作業に従事して、死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかりまたは障害の状態となったときは、新たにその者を補償の対象とすることといたしております。
現行法では占有者等については何らの規定をいたしておりませんけれども、共同生活を維持するためには、区分所有者が遵守すべき共同生活のルールを占有者にも守ってもらわなければならないということがあるわけであります。したがいまして、新しく六条三項なり、四十六条二項なりという規定を置いて、占有者に対して義務を課したわけであります。
しかし、この改良事業の実施については、土地所有者、家屋所有者、占有者等の受益の不均衡による権利者間の権利調整のむずかしさ、事業計画策定後の日照基準等の変更による地区外建設用地の増加等の問題があり、住宅推進協議会を設けて検討しているとのことであります。
○和泉照雄君 次は大蔵省にお尋ねをしますが、建設省が提出した資料によりますと、地方公共団体が法定外公共物の用途を廃止するため境界を確定したものの件数は、占有者等が申請をした場合のものを除いても、五十一年度で六千五百三十四件もございます。
これはおそらく大規模な事業でございますので、土地の立ち入りの区域が相当広範囲にわたっておる、それからなお、占有者等をいろいろと確知し得ない事情があった、このような場合ではなかろうかと存じます。でございますのでこのようなことになったというふうに理解いたしております。
これに関連して、第十四項の改正において、その標識を当該建築物またはその敷地内に設置することができることとするとともに、当該建築物またはその敷地の所有者、占有者等は標識の設置を拒み、または妨げてはならないことといたしております。 第九条の二の改正は、違反建築に対して早期にこれを発見し効果的な措置を講ずるため、建築監視員の制度を設けたものであります。
しかし、特に軽易なようなものはこの中に入れないということで断わり書きがついておりますし、それから第九条には、土地の保全という立場から、これはいわゆる法律的な義務ではございませんが、努力義務を課しておりまして、そして崩壊が生じないように、土地の所有者とか管理者とか、あるいは占有者等につきましては、そういう訓示的な立場から、ぜひひとつ守ってもらいたいということと、また別に、今度は被害のほうの立場から申しますと
それにつきましては、その地域一般に共通する、いわば一般的評価額とも申すべきものがあると同時に、その所有者または占有者等に特有する個人的沿革や事情等に基づく、言ってみますならば、特別評価額とも申すべきものが潜在付随していることもあり得るのでありまして、特に先祖代々その土地の上に働き、そこに衣食してきました農民諸君等の場合におきましては、その事情も複雑、微妙なるものがあり、また、一般的に申しまして、土地
○国務大臣(植木庚子郎君) 今回の宅地造成等の規制法案に関連いたしまして、こうした従来法律で特別な義務を命じておらなかった、それに対して今度新しくこういう制度を作るについては、従来の所有者というか管理者もしくは占有者等に対して、酷にわたる問題じゃないかというのが第一点の御質問のようでありますが、その点は確かに仰せのとおりの事態に相なると思います。
○内海説明員 これにおきましても大体同趣旨の考え方に基づきまして、八十一条の第五項で「工作物等の除去、移伝、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。」こういうふうな規定をいたしまして、大体同趣旨の規定をいたしたつもりでございます。
第八十一条は、このような場合、警察署長は、それぞれの違反行為の責任者に対し必要な措置をとることを命じ、また違法工作物等の占有者等が判明しないときは、みずから工作物等の除去、移転等必要な措置をとることができることを定めたものであります。あわせて、そのような工作物等を除去した場合における保管その他これらをその所有者等に返還するための必要な手続等について、所要の規定をいたしております。
第八十一条は、このような場合、警察署長は、それぞれの違反行為の責任者に対し必要な措置をとることを命じ、または、違法工作物等の占有者等が判明しないときは、みずから工作物等の除去移転等必要な措置をとることができることを定めたものであります。あわせて、そのような工作物等を除去した場合における保管その他これらをその所有者等に返還するための必要な手続等について所要の規定をいたしております。